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【電帳法】マネーフォワード確定申告のスキャナ保存制度への対応について調べました

先日マネーフォワードのクラウド会計ソフト(マネーフォワード確定申告)を始めました。

とりあえず確認しなきゃなぁと思って今見ているのが電帳法への対応です。

紙の書類を残したくないので、可能な限りペーパレスでいきたい・・・

 

で、MoneyForwardの電帳法対応ですがホームページの方には、改正後の電帳法に対応していると書いてあるので大丈夫なんだろうな思っていたのですが、具体的にどの書類をどんなふうに保管していくかがいまいちよくわかっていない…😥

 

まず義務化となる電子取引データについては、クラウドBox(MoneyForwardクラウドに申し込むと使えます)にアップするか、仕訳登録画面から証憑添付機能を使ってアップすれば大丈夫なようです。

 

YouTubeに解説動画があったのでマネーフォワードを使用している方は見るととてもわかりやすいです!

動画解説はありがたい…😧


www.youtube.com

 

 

で、クラウドボックスから画像をアップロードしようとしたところ、画面に気になる注意書きが…

「電帳法区分: 電子取引
スキャナ保存のファイルをアップロードしても、電帳法の要件を満たせません」

アップロードするだけではスキャナ保存の要件は渡さないとの事。これはなんだ…😱アップするだけじゃだめなのか・・・

確認してみるとQ&Aがありました。

biz.moneyforward.com

 

スキャナ保存の方は、電子取引データに比べて色々と要件があって、その中に「帳簿との関連性」や解像度の要件と言うものがあり、これらの要件の関係でクラウドボックスにアップするだけではスキャナ保存の要件を満たさない、と言うことになるようです。

帳簿との関連性、、、スキャナしたデータと帳簿(仕訳伝票)の紐付けが確認できないとダメと言う事なんですね。。。あと仕訳データの方からアップしないと解像度のチェック機能も働かないようなので、Q&Aにはそのあたりのことが書いてありました。

 

またスキャンデータをタイムスタンプが付与される形で会計ソフトにアップするまでの期間が改正後電帳法では概ね7営業日と定められていて、

これを延長する場合(2カ月+7日)、規定を定めなければいけないとのこと。

7日以内にやるのは無理だと思うので規定を定めて延長するのが現実かなと思います。(規定のサンプルは国税庁ホームページ)

 

また検索要件として取引先・日付・金額の3つがマストですが、MoneyForwardのマニュアルには取引先の入力方法として摘要に入れるよう記載がされています。

biz.moneyforward.com

 

要件がたくさんありすぎて混乱します、、、_| ̄|○

こんなに色々あると、ほんとに対応できているのかな?と不安になりますね…

 

これからはペーパーレスが主流になるので慣れなんだとは思いますが、実際やってみると疑問点も多く出てくるので確認が大変です・・・😓